持ち去り行為防止のご協力をお願いします。
皆様がお出しになった資源物が持ち去れる事例が多発しております。

持ち去り行為を防止するため、皆様のご協力をお願いします。
持ち去り行為とは?
横浜市資源集団回収のために、実施団体(横浜市民)が回収場所に出した資源物を、契約していない者が無断で持ち去ってしまう事を「持ち去り行為」と言います。
何が問題なの?
持ち去り行為があると、実施団体、資源回収業者双方に奨励金が交付されなくなります。
これでは地域の取り組みが無駄になってしまいます。
資源回収業者にとっては回収する予定だった資源物が持ち去られることは、業務上の損失です。
このように持ち去り行為は、実施団体と資源回収業者に対して損害をもたらします。
持ち去り行為の防止対策
資源集団回収(「よこはま市民の回収」)は横浜市が回収するものではなく、実施団体と資源回収業者の自主的な回収によるものです。
家庭ごみ、かん・びん・ペットボトルなど、横浜市で回収を行うものについては横浜市に所有権が帰属することを条例で定めていますが、
資源集団回収(「よこはま市民の回収」)には、この条例が適用されません。
1.資源物の所有権を明確にしましょう
お出しになる資源物に、「持ち去り厳禁チラシ」を貼りましょう。
【持ち去り厳禁チラシ】
2.警察へ通報しましょう
所有権を明確にした資源物が持ち去られた場合、車両ナンバー、時間、状況などを控えて警察に通報しましょう。
3.当団体または資源循環局へ通報しましょう
同様に、お住まいの区事務所へも連絡しましょう。
持ち去った者が、資源集団回収に登録した資源回収業者であることが確定した場合は、その資源回収業者の登録は抹消されます。
持ち去り行為者との見分け方
車両の標示物と、回収作業者の腕章をご確認ください。
回収車両には必ず「登録業者証明書」と「よこはま市民の回収」が提示してあります。それ以外の車両は持ち去り行為者です。
また、回収作業者は「よこはま市民の回収」と記した黄色い腕章をしております。
【よこはま市民の回収車両】
【よこはま市民の回収指定車両標示マグネット】
【資源集団回収業者登録業者証明書】
【よこはま市民の回収指定腕章】
深夜・早朝の回収車両は要注意!
「よこはま市民の回収」は朝8時30分から開始します。時間外に走行している車両は不審車両です!
